利益相反管理方針
セントレード証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適正に管理し、その実施状況を適切に監視するため、当社の利益相反管理方針を策定し、以下のとおり公表いたします。
- 1.
利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
利益相反管理の対象となる取引(対象取引)とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
当社は、お客さまとの取引が当該取引に該当するか否かについて、営業部門から独立した利益相反管理統括部署により、適切な特定を行うとともに、定期的にその妥当性の検証に努めます。また、当社は、新規事業が開始される場合等には、新たな利益相反のおそれのある取引が生じないか、当該取引も含めて検証に努めます。
- 2.
対象取引の特定・類型化
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下に掲げる取引は、対象取引に該当する取引として管理いたします。
- ①
お客さまと当社もしくは他のお客さまとの利害が対立している場合において、お客さまの利益を不当に害する取引
- ②
お客さまと当社もしくは他のお客さまとが同一の対象に対して競合する場合において、お客さまの利益を不当に害する取引
- ③
当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社または特定のお客さまを利する結果、お客さまの利益を不当に害する取引
- ④
当社の役職員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受けることにより、お客さまの利益を不当に害する取引
- ⑤
銘柄と当社との間に人的または資本的関係がある場合
- ①
- 3.
利益相反管理の方法
当社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。
- ①
情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- ②
取引の条件もしくは方法の変更
- ③
一方の取引の中止
- ④
利益相反のおそれがある旨のお客さまへの開示
- ⑤
情報共有者の監視
- ⑥
その他、当社が適切と判断する方法
- ①
- 4.
利益相反の管理態勢
当社は、利益相反管理統括者を設置し、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理するとともに、利益相反管理体制の整備・運用を行い、研修等を通じ利益相反管理について周知徹底を図ります。
当社は、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
- 5.
利益相反管理の対象となる会社の範囲
- ①
利益相反管理の対象となる業務の範囲は、金融商品取引業及びその付随業務となります。
- ②
利益相反管理態勢の整備を義務付けられる業者は、特定金融商品取引業者(有価証券関連業務を行う第一種金融商品取引業者)となります。
- ①