安心の信託保全
信託保全
信託保全によりお客様の資産を守ります。
信託保全とは
信託保全とは、お客様の大切な資産(証拠金)を、FX取引会社の固有の資産と分けて管理するために、信託銀行と信託契約を締結し、お客様の証拠金を信託口座にて管理することをいいます。
FX取引業者やカバー取引先の破たん時においてもお客様からお預かりした資産(証拠金)が保全されるように、金融商品取引業に関する内閣府令が改正され、金融商品取引業者又は登録金融機関がFX取引に係る証拠金の預託を受けた場合の区分管理方法が信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託に一本化されることとなりました。
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当社は、今般の法改正により2009年12月1日から日証金信託銀行において全額信託保全を実施しています。
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改正内閣府令にて保全が求められているのは、お客様からお預かりしたFX取引に係る証拠金に、お客様の計算に属すべき取引に係る実現損益、評価損益、スワップ損益を加減算した額から、取引に係る新規(片道)取引手数料を控除した金額です。(区分管理必要額)
平常時
破たん時等
区分管理について
お客様からお預かりした資産は、「改正内閣府令」により自己の資産と分けて全額を金銭信託により管理することが義務づけられました。これを顧客区分管理信託といいます。 当社では、日証金信託銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした証拠金の全額を信託口座にて区分管理しています。
万が一当社が破綻等の事態に陥った場合でも、弁護士等の受益者代理人が唯一の受益者代理人となって、顧客資産保全のための権限を行使することとなっています。
したがって信託保全されたお客様の資産(証拠金)は当社の債権者への引き当てとならず、受益者代理人によって直接、受益者であるお客様へ返還される仕組みとなっています。
区分管理必要額の計算
当社では、顧客区分管理必要額の計算を毎営業日のNYクローズ時の日本時間を計算日として実施し、その計算日の翌日から起算して2営業日(銀行営業日)以内に不足額を日証金信託銀行へ信託設定します。
委託者、受託者、受益者
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委託者―当社(セントレード証券株式会社)
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受託者―日証金信託銀行
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受益者―お客様
受益者代理人
FX取引においては通常、受益者となるお客様が多数であることから、弁護士等の受益者代理人を選任することが要件づけられております。
平常時は、当社の内部管理責任者が受益者代理人(甲)として信託状況、信託残高の確認を行いますが、当社の破たん時等は、弁護士である受益者代理人(乙)が唯一の受益者代理人となって、顧客資産保全のための権限を行使し、信託銀行から信託財産の交付を受け、お客様に帰属すべき証拠金に相当する資産を返還いたします。
留意点
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本制度は当社が取り扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引においては為替レートの変動等により、お客様が当社に預託した金額の範囲を超える損失が発生するリスクがあります。
- 2.
お客様の区分管理必要額の計算日から実際に金銭が信託されるまでには一定の日数がかかります。その期間は当社の資産とは区分して管理しています。
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当社に倒産など万一の事態が生じた場合には、受益者代理人(乙)が信託銀行から信託財産の交付を受けたうえで、当該財産の範囲内で、お客様に帰属すべき証拠金相当の金銭を返還いたします。
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信託銀行は当社から信託された金銭の管理のみ行い、当社および受益者代理人の監督および選任の責任を負いません。また、信託銀行が当社に替わりお客様に対する証拠金の支払義務を負うものではありませんので、お客様は、信託銀行に対し証拠金の支払いを直接請求することはできません。